不動産譲渡した後の確定申告やりかた 知らないと確実に損する法律と税金

不動産譲渡した後の確定申告やりかた 知らないと確実に損する法律と税金

不動産譲渡した後の確定申告やりかた 知らないと確実に損する法律と税金

 

不動産を譲渡した後は確定申告が必要で、手続きをしないと損をすることになります。

 

不動産譲渡した後の確定申告やりかた 知らないと確実に損する法律と税金
確定申告が必要になるのは、物件を譲渡してから迎える年度末です。

 

逆に損が出ても確定申告の対象なので、上手く活用することで税金が抑えられる結果に繋がります。

 

1月1日から1年分の所得を確定する確定申告は、収入がある人にとっては避けられない手続きです。

 

仮に手続きを行わなかった場合は、納付期限の翌日から完納が行われる日まで、延滞税が加算されることになります。

 

延滞税は最低でも約3%で、納付の遅れが長引くと約15%まで上がります。

 

これは所得によって決まりますから、不動産の売却益が多く出るほど、延滞税は後々になって重く伸し掛かります。

 

納付が遅れるほど損をすることになるので、家などを売却して利益が出た時は、早めに忘れずに手続きを済ませるのが基本です。

 

譲渡で利益よりも損失が上回った際は、税金は発生しないので手続きは必要なくなります。

 

それでも他の税金が安くなる可能性があるので、利益が出ていて延滞税が発生する恐れも考慮して、念の為確定申告をしておくのが理想的です。

 

家を手放すなどして収入が発生したら、譲渡所得税を確定して納めることが肝心です。

 

法律では税法の譲渡所得に該当するので、このルールに則って税金を支払うことになります。

 

税金が発生するのは投資目的の物件、あるいは事業用に限られるという誤解があります。

 

実際は居住用の不動産も確定申告の対象で、手続きを忘れると滞納税が発生するリスクが強まります。

 

物件の種類は関係ありませんから、居住用も含めて申告の手続きを始めることが大切です。

 

不動産の売却を終えた後は、譲渡所得か譲渡損失のいずれかから、最適な手続きを選ぶ必要があります。

 

利益が出た場合は譲渡所得の確定申告を行い、譲渡所得税を納めるのが基本的な流れです。

 

譲渡所得税とは、不動産を譲渡して得た所得に対して掛かる税金のことです。

 

確定申告を始めるにはまず、税務署で申請書類を受け取り、それに関連する書類を自分で用意することが必要です。

 

税務署で入手できる書類には、確定申告書B様式や分離課税用の確定申告書、譲渡所得の内訳書が挙げられます。

 

譲渡所得の内訳書は、確定申告書付表兼計算明細書とも呼ばれていて、いずれも税務署の窓口で伝えると貰うことができます。

 

一方の自分で用意する書類は、不動産売却時の売買契約書と不動産購入時の売買契約書が必要不可欠です。

 

仲介手数料や印紙税などの領収書も必要になるので、忘れずに揃えておくことが重要です。

 

手続きを進めて所得や税金を確定するには、譲渡所得税の計算が避けられないといえます。

 

計算式は、課税譲渡所得掛ける譲渡所得税の税率で、導き出された答えが譲渡所得税です。

 

家の譲渡で利益を獲得した場合は、条件に応じて特例が受けられる可能性があります。

 

特例はマイホームに適用されるもので、最高で譲渡所得から3000万円の特別控除が得られます。

 

適用される為の条件は、所有していた本人が居住を行っていた家で、親子や夫婦の間柄以外の人への譲渡です。

 

譲渡した年を基準に、2年遡ってマイホームの特例、または譲渡損失などの特例を受けていないことも条件です。

 

物件の所有期間は関係ありませんから、居住していた不動産を手放した場合に、特例を知らなかったり活用しないのは損です。

 

必要書類は確定申告時の物に加え、物件の譲渡日から2ヶ月が経過して、不動産が所在する地域の役所から取得できる住民票除票となります。

 

これを一式まとめて確定申告の際に提出することで、特別控除が適用されるチャンスに変わります。

 

特別控除分を引いた最終的な譲渡所得税は、専用の計算式で導き出すことができます。

 

長期譲渡のケースであれば、課税長期譲渡所得から特別控除分を引いて、長期譲渡の税率の20%を掛けます。

 

その答えが最終的な譲渡所得税で、マイホーム特例が適用された結果お得になります。

 

 

物件の所有が長期にわたり、10年を超えてから売却した時は、軽減税率の特例というものが受けられます。

 

条件は不動産の10年以上の所有で、こちらも居住用の条件が付いています。

 

この特例の申請に必要な書類は、確定申告用の申請書類に加えて、譲渡した物件の登記事項証明書です。

 

不動産の譲渡には、買い換えの特例も用意されていますから、家を買い直す際は適用条件の確認を行いましょう。

 

特例を受けるには、手放した年の1月1日時点で所有期間が10年を経過していて、10年以上の居住期間もクリアすることです。

 

譲渡価格1億円以下の条件も加わり、これらの3つが手放した物件の必須条件となります。

 

条件は買い換え後の不動産にもあって、床面積が50平方メートル以上、築年数が25年以内か耐震住宅というものです。

 

土地面積は500平方メートル以下で、前の不動産を手放した年の前年から、翌年までの3年の間に取得していることが問われます。

 

適用条件をクリアした場合は、買換資産の明細書や先行取得資産に係る、買換えの特例の適用に関する届出書を用意します。

 

後は代替資産の取得期限延長承認申請書も揃えて、税務署に出向き確定申告を済ませます。

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