土地、家の権利書を紛失した場合どうしたらいい!?再発行できる?

土地、家の権利書を紛失した場合どうしたらいい!?再発行できる?

土地、家の権利証紛失!再発行までの手続き 目次

 

土地、家の権利書を紛失した場合どうしたらいい!?再発行できる?

 

土地や家を売買や相続などの原因により取得した場合には、その地域を管轄している法務局に対して登記申請を行います。

 

申請内容が認められた場合には、法務局からは折り返し所有者に間違いがないことを証明するための公的な書類が交付されます。

 

これが一般にいわれる土地や家の権利書ですが、実は紙ベースの権利書が交付されていたのはかなり以前の話です。

 

平成17年に不動産登記法などの関連する法令が改正されたため、法令の施行後は登記識別情報とよばれるパスワードのような一連の記号や番号が交付されます。

 

もっとも登記識別番号は法務局から紙ベースの通知書という形式で渡されることに変わりはありません。

 

これを権利書を言い換えることもできますが、肝心の番号が書かれた部分には銀色のシールが貼られていて外からは見えません。

 

パスワードの一種と考えれば当然の配慮です。

 

土地や家を売却するにあたって、売主から買主への所有権移転登記をするなどの特別な機会がなければ、この銀色のシールをはがして中身を見ることはありません。

 

法令改正前の権利書はこのような形式ではなく、登記申請書の控えに法務局が登記済みの登記官印と日付印とを押捺して

 

申請者に対して返付したものですので、書類そのものが重視されていました。

 

そこで権利書を紛失してしまった場合には、原則として再発行なども行われません。

 

家の売却をするにあたっても大きな手間が必要でした。

 

土地、家の権利書の再発行手続きをチェック

 

現在の登記識別情報の制度に移行してからは、紛失した場合の明確な救済手段が用意されています。

 

かつての時代ほどには手間はありませんので、一定の本人確認のための手続きが必要とはいってもそれほど心配しなくて大丈夫です。

 

再発行の手続きに関してですが、一般には本人確認情報とよばれる書類を、不動産の権利関係の専門の国家資格を持つ司法書士に作成してもらいます。

 

従来の権利書や登記識別情報の代わりにする方法が用いられます。

 

この書類は文字通り不動産の真正な所有者に間違いがないことを司法書士が証明するものです。

 

この方法であれば権利書や登記識別情報を紛失してしまったとしても、依頼をすればそれほど時間をかけずに発行してもらうことができます。

 

法務局に所有権移転登記の際に証拠書類として添付することもできますので、手続きとしてはもっともスムーズになります。

 

ただし登記をする上での重要書類なので、司法書士に作成を依頼する場合の費用は一般には数万円以上が相場です。

 

また本人確認書類を作成するにあたって、司法書士に対して運転免許証や年金手帳などの公的な身分証明書を提示したり、

 

対象物件の遺産分割協議書や売買契約書などのその他の証拠書類を提出したりする必要があります。

 

あらかじめ権利書以外の証拠になりそうな書類は探し出しておくこともたいせつです。

 

事前通知書とは メリットとデメリット

 

そのほかにも法令上は事前通知制度とよばれる方法が認められています。

 

これは権利書がない理由を記載した上で、権利書やそのかわりになる本人確認書類を添付せずに法務局に対して登記申請をする方法です。

 

この場合には法務局から本人限定受取郵便で通知書が後日自宅に届きますので、市町村役場に印鑑登録をした実印を押捺して折り返し返送します。

 

その後、、不動産を所有する本人に間違いがないことを確認するしくみになっています。

 

この事前確認制度を利用する場合には、本人確認書類よりも手続きに時間がかかるデメリットはあるものの、

 

司法書士に対してわざわざ報酬を支払う必要がないところはメリットといえます。

 

しかし本人限定受取郵便で法務局から通知があったのにもかかわらず返送しなかった場合には、さきの登記申請は却下されてしまいます。

 

せっかく家を売却しても買主に名義を移すことができなくなってしまいます。

 

これは買主にとって見れば物件を購入する際の大きなリスク要因ですので、手続きの確実性を求める場合は安易に利用するのは避けたほうが無難です。

 

このように権利書または登記識別情報が書かれた通知書を紛失してしまった場合、書類の再発行などはできないものの、それに代わる救済手段があります。

 

また紙ベースの権利書とは違って、パスワード形式の登記識別情報の場合には、紛失したからといって他人に利用されてしまうおそれは少ないです。

 

本人の申請によって以前に発行された登記識別情報を無効にすることは可能です。

 

この場合は登記識別情報失効申出書とよばれる書類を法務局に対して提出することになっていますが、

 

いったん失効させてしまった登記識別情報は二度と使うことはできませんので注意が必要です。

 

そのほかにも不正登記防止申出制度とよばれるものが存在します。

 

これは登記識別情報を何らかの手段で取得した他人が、所有者本人になりすまして法務局に登記申請をすることを避けるための制度です。

 

この制度はかならずしも権利の移動を制限するものではありませんが、申出をしてから3か月間は不審な登記申請があれば通知してもらうことができます。

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