売却後の不動産名義を変更する際に費用かかる?売却益が出た後に知っておきたい固定費
引っ越しなどで家が不要になった時や相続などで置いておいても固定資産税などが発生します。
不動産を売却しようと考える人が多いと思います。
不動産の売却後の名義変更時にかかる費用について知らない人も多いと思うので、変更時の費用や売却益が出た後にかかる様々な固定費について紹介します。
不動産売却にかかる費用
不動産を売る時にかかる費用の内訳を紹介します。
不動産の売り先を見つけてくれた不動産仲介業者に払う仲介手数料、
売った時に売買契約書にかかる印紙税、
司法書士や抵当権抹消などにかかる冬季費用、
不動産の測量や解体費などの売る時にかかった費用
引っ越し費用
などがかかります。
不動産業者に払う不動産仲介手数料の相場は、売買価格の3%に6万円と消費税を上乗せした金額です。
媒介契約した時では無く、不動産が売れた時に成功報酬として支払われます。
売買が成立した時の半額を支払い、物件の引き渡しが終わった後に残りの半額を払うのが通例です。
不動産仲介業者を使わずに、知り合いや親戚などに個人的に売った場合は、仲介手数料はかからないです。
不動産を売る時にかかる税金としと売買契約書に貼る印紙税があります。
売却金額毎に定められた金額分の印紙を貼って印鑑などの割り印で消印する事で納税したとみなされます。
売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通の作成が必要で2通分の印紙税がかかり、売買主が1通分ずつ負担するのが通例です。
だけど不動産仲介業者に頼んだ場合には、これらの費用が全部仲介手数料に含まれるため払う必要はないです。
不動産を売った時に所有権を買主に移転する名義変更費用である所有権移転登記が必要ですが、その費用登記費用は不動産の買主が負担します。
だけどまだ売る不動産の住宅ローンなどが残っている場合には、売主は抵当権抹消登記などに掛かる費用が必要になります。
抵当権抹消にかかる費用は、登記免許税と司法書士などに支払う報酬が必要になります。
金額はケースバイケースで差がありますが、税額を含めて1万円から5万円程度です。
それ以外に不動産を売る時に必要になる費用は、その物件内や庭などの敷地内に残った不用品やゴミなどの廃棄物処理費用がそのゴミの分量に対してかかります。
また不動産を売る時に、敷地の正確な測量が必要なので測量会社に依頼する測量費が50万円から100万円程度必要です。
また建物が老朽化していて住めない状態の場合には、その建物を解体して更地にする費用も、その建物の大きさによって差がありますがかかります。
その他にも部屋が汚れて汚い状態だと売主が見つからないので、掃除を専門のハウスクリーニング業者に依頼する費用もかかります。
もっと部屋が汚れていてハウスクリーニングでは解決できない場合には、室内や外壁を含めてフルリフォームする費用も必要です。
引っ越し費用として、住んだ状態で物件を売る場合には1回の引っ越し費用で済みます。
別の物件を仮住まいにして物件を売って、別の物件を買う場合には2回分の引っ越し費用が必要になります。
不動産を売った時に売買契約書に貼る印紙税が必要でいたが、それ以外にも売却益が出た後にさらなる税金が必要です。
売却後に利益が出た時にかかる税金には、住民税と譲渡所得税の2つがあります。
税率は所有していた期間によって変わり短期譲渡所得と長期譲渡所得が存在します。
短期譲渡所得は所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年以下の物件の事で、長期譲渡所得は所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年を超えた物件の事です。
短期譲渡所得の場合の税率は、所得税率が30%で住民税率が9%になり、合わせて39%の税率になります。
長期譲渡所得の場合の税率は、所得税率が15%で住民税率が5%になり、合わせて20%の税率です。
短期譲渡所得のほうが長期譲渡所得よりもかなり税率が高くなっていて、さらに所得税に対して、復興特別所得税の税率2.1%が課税されます。
住民税と譲渡所得税の課税がかかる対象は、譲渡収入から取得費と譲渡費用などの諸経費を引いた金額です。
取得費は売った不動産の購入価格の事で購入した時にかかった不動産仲介業者に払った仲介料も含まれます。
譲渡費用は不動産を売るためにかかった諸経費で、不動産仲介業者を使った場合の仲介手数料も含めた費用です。
また不動産を売った時に生じる住民税や譲渡所得税には、特例措置として特別控除を利用すれば税金が控除される制度があります。
居住用の不動産に関しては、最高で3000万円までの控除を利用できる特例が存在します。
ただこの控除は、一定条件があって住宅ローン控除との併用はできないです。
居住用財産を売る場合に、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が10年を超えた場合には軽減税率の特例を利用できます。
また売った不動産よりも高い金額で、居住用の不動産を新しく取得した場合には、利益に対する課税を繰り延べできる特例があります。
それ以外にも空き家を相続して家屋を取り壊したり、耐震リフォームして売った場合には、3000万円の特別控除が利用できます。