田んぼを売りたい!いらないときに誰に相談する!?いらない土地を手放したいならまずは土地査定で見積もり比較

田んぼを売りたい!いらないときに誰に相談する!?いらない土地を手放したいならまずは土地査定で見積もり比較

田んぼを手放したい!畑や田んぼを売買する前に正しい査定額を正当に評価 少しでも高く売るなら

 

田んぼを手放したい

相続した田んぼを手放したい、処分したい!

 

というケースはありますよね。

 

相続した農地を所有しているだけでも固定資産税が毎年かかっています。

 

まずは、一社でも多くの土地売却査定業者に依頼して、

 

所有している田んぼの適正な見積もり価格を出してもらってください

 

 

少しでも高く農地を売却したいのであれば、一括査定サービスの利用は必須です。

 

 

少しでも田んぼを高く売るために下記を3ポイントをチェックしてみてください。

 

1.一社でも多くの会社に見積もりを取る

 

2.保安林の売却価格の相場を知る

 

3.土地売買の会社を選び、競合させる

 

 

先祖代々の土地をいらないという方も増えています。下記見積もりサービスを参考にしてみてください。

 

 

 

 

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相続したいらない田んぼを手放したい!土地売買の手続き 目次

 

 

いらない田んぼを売りたいときに誰に相談する!?手放したいならまずは土地査定で見積もりを比較

 

農家の高齢化が進んでいることで、後継ぎがおらず放置されている田んぼが多くなってきています。

 

また、「親が農家をしていたけど継がず、土地だけを相続した」という方もいるでしょう。

 

そんなときは、田んぼがある土地を売却できないかと考えますよね。

 

土地を手放す場合、一括査定に見積もりをだすのがおすすめです。

 

しかし、田んぼは日本国民の食料を確保するために必要な農地になるため、保護目的があり売却を簡単にすることができません。

 

なぜなら、日本の国土面積が小さくて食料を確保するための自給率が約40%ととても低いので、優良な農地の確保が優先されているからです。

 

しかし、食料のために農地を確保しなければいけなくても、使わないなら田んぼを持っていても無駄です。

 

さらに、土地は所有している限り税金がかかるため、余計なお金が固定資産税という形でどんどん出ていくことになります。

 

そういった背景から、いらない土地や田んぼ、畑をを手放したいと考える人も多いです。

 

また、早めに手放さないと土地の価値が下がってしまい、二束三文の金額でしか売れなくなることも。

 

そんなことになれば、とても損することになるので早めに手放すことが大切です。

 

いらなくなった土地や、田んぼを手放す方法は、大きく分けて2つの方法があります。

 

田んぼを売りたい!いらないときに誰に相談する!?いらない土地を手放したいならまずは土地査定で見積もり比較

 

相続した田んぼを農地のまま売却する場合

売却したい田んぼをそのまま農地として売りたい場合は、農業関連機関を介して売買を行なうか、個人間で売買を行なうかのどちらかになります。

 

農地のまま売却するのなら、購入できるのは農家だけになるため、なかなか買い手が見つからないこともあります。

 

また、農地として今後も活用できるのかという厳しい土地査定があるため、状況によっては難しくなることもあります。

 

相続した田んぼを農地以外で使う土地にする場合

 

田んぼを売りたい!いらないときに誰に相談する!?いらない土地を手放したいならまずは土地査定で見積もり比較

農地以外にするのなら、宅地にできるかなどの土地査定を行なった上で売買ができるようになります。

 

農地以外の運用にすれば、一戸建てやマンションなどの住居施設を建てることができるからです。

 

立地が良い場所だと高値で売れる土地もあるので、もう田んぼをしないと考えているのなら不動産会社に土地査定を行なってもらいましょう。

 

上記の方法のどちらかで手放すことになりますが、もう農地としても使えないというのなら後者の「農地以外て使う土地」として売却したほうがよいでしょう。

 

最近では、一戸建てやマンションなどの住居施設を建てるだけでなくコインパーキングにして駐車場運営することもできます。

 

売るだけでなく利益になることを始めるきっかけになることもあるので、資産運用するという選択肢もあります。

 

農地以外で使うとなれば、まずは土地としてどれだけの価値があるのか調べなければいけません。

 

都市型の田んぼであれば、一戸建てやマンションなどの住居施設、コインパーキングなどを建てるのに土地を欲しがっている不動産会社が多くいます。

 

その分、高く売れる可能性が高いです。

 

相続された田んぼはいらない!売買したいが売れないかも!?

 

と不安な方は一度イエイなど土地査定サービスに申し込んでみてください。

 

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それに、資産運用としても活用しやすくなります。

 

ただし、田舎となれば住居施設や駐車場を建てても需要がない場合もあります。

 

需要があまりない立地にあるのなら、早めに土地査定を行なってもらって手放したほうがよいでしょう。

 

手放そうとしている田んぼをできるだけ高く売りたいと考えているのなら、土地査定を何件かの不動産会社にお願いして見積りを出してもらいましょう。

 

出してもらった見積りを比較すれば、どこが一番高値で買い取ってくれるのか判断しやすくなります。

 

しかし、何件もの不動産会社に直接土地査定を依頼して見積りを出してもらうのは結構な手間がかかります。

 

そんなときは、ネット上にある一括土地査定サイトを利用してみてはいかがでしょうか。

 

一括土地査定サイトでは、必須項目を入力するとオンライン上で不動産会社が査定を行ないます。

 

査定の結果がでれば、各不動産会社の見積りを比較することができます。

 

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その中から所有している田んぼが高く売れるところをピックアップすると、希望価格で売れることもあります。

 

高く買取ってくれそうな不動産会社が見つかれば、すぐに問い合わせして直接土地査定を行なってもらいましょう。

 

直接土地査定を行なってもらうときは、土地の価値は日々変わっているので、できるだけ早めに対応してもらうのが高く売りやすくなるポイントです。

 

食料確保のために田んぼを残すことは大切なことですが、使わないのならただの荒れ地になって税金を払い続ける日々が続くだけです。

 

それに、国土面積の少ない日本ですから使わない土地は、早めに他の方法で運用できるようにしたほうが世の為でもあります。

 

ですから、放置している田んぼを上手く活用することを考えて、

 

「別の農家の方へ売る」または「農地以外として使う土地にする」を早めに判断することをおすすめします。

 

現代には、土地査定を行なって適切な金額で売れる不動産会社も多くあります。

 

悩んでいるのなら、まずは一括土地査定のサイトを使って見積りを比較してみてください。そして、高値で売れる不動産会社に相談しましょう。

 

相談だけでも受け付けているところもあるので、まずは質問をしているみるのもおすすめです。

 

相続した田んぼがいらない、山いらないとおもって手放したくても、田舎の土地は売れない!というケースが結構あります。

 

その田んぼや山林、農地、山など田舎の土地に価値があるのかどうか不動産一括査定でチェックしてみてください。

 

 

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いらない田んぼを寄付 引き取ってもらえる?

 

もし、田舎の土地で、買い手がつかない場合、値段が付かない場合には、市町村に寄付することも視野に入れてみてください。

 

寄付できるかどうかは、自治体によって異なるので、問い合わせをしてもらうのが一番です。

 

実際には自治体の土地寄付精度はほとんど機能していないという実情もあります。

 

価値の低い土地や、固定資産税の免税目的の田んぼの寄付はなかなか受け入れてもらえないようですが、無料なので一度相談してみるのはありです。

 

いらない田んぼを相続放棄して手放す

 

相続で、親から土地を受け取るケースが多いですが、

 

固定資産税もかかるしいらない!ということがほとんどです。

 

相続開始から3か月以内に受け取るかどうかを決めなければなりませんが、相続した後、売却できずに簡単に現金化できない不動産も多いのが現状です。

 

いかに相続前に見切りをつけるか、この視点が重要です。

 

 

農地を売却する時にかかる税金をチェック 知っておくべき特別控除について

 

先祖代々受け継いだ土地が農地で、都会で会社員をやっているから活用できずにそのまま放置してしまうというケースは珍しくありません。

 

それは農地法で転用も売却も許可を受けなければいけない、ということでいろいろと面倒なことが原因です。

 

そのまま農地を持っていてもどうにもなりませんから、いつかは売ることを考えなければいけません。

 

農地を購入できるのは農家や農業を始めようとしている人でなければなりません。

 

その問題をクリアできたとして、その売買が成立した時にかかる税金は次のとおりです。

 

農地の売買は、代金をもらってその土地を譲渡したということで所得税が発生します。

 

不動産売却の場合には、分離課税で給料など他の方法で得ている所得とは区別される譲渡所得税で計算されてます。

 

譲渡所得税の計算は、不動産売却の代金から土地の取得費用や手数料などの経費を差し引きます。

 

土地の取得費用は、購入したときの代金に加えて土壌を改良したり設備を導入したりしたときの費用を足したものです。

 

ただ、最初に書いたケースのように、先祖代々の土地を受け継いだというようなときにはその金額がわかりません。

 

そのときには5%ルールと呼ばれるやり方が行われます。

 

例えば農地を200万円で売却できたとして、購入時の価格がわからないときには5%ルールを適用して10万円が取得費用ということになります。

 

つまりこの場合に譲渡所得がかかる対象は200万から10万円を差し引いた190万円です。

 

譲渡所得税は、どのくらいの税率なのかというと取得してからの年数によって2つのパターンがあります。

 

譲渡所得税は所得税と住民税を一緒に計算することになり、5年以下で売るときには所得税が30%で住民税が9%、合計で39%です。

 

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そして5年超であれば、所得税が15%で住民税が5%、合計で20%です。

 

上述の例にあてはめると、190万円に対して39%だと74万1千円、20%で28万円です。

 

先祖代々の土地であれば、5年超であることは間違いないですから、納めるべき譲渡所得税は後者になります。

 

なお、親や祖父がその農地を購入したときに、ローンを組んでいたときにはその金額がわかれば購入金額を推測する事ができます。

 

それで5%以上は取得費用があるということを証明できますから税額を小さくできる可能性はあります。

 

譲渡所得税の計算をして税額がわかったとして、それを全額納めなければいけないのか、というともう一つ考慮しなければいけないことがあります。

 

農地の譲渡益に対する特別控除とは

 

それは農地の譲渡益に対して特別控除が適用されるからです。

 

農地を誰も耕さない土地にしておくのは、社会にとっても不利益です。

 

農業をやっている人の手に不動産売却ができるようにと設けられた優遇措置なので、特別控除を使わない手はありません。

 

農地として不動産売却をした場合には、指定された形で斡旋・譲渡されたときに特別控除を受けられるという制度です。

 

この場合、譲渡の目的と農地の斡旋の方法によって控除金額が異なっています。

 

農地利用のためであれば、農用地利用集積計画または農業委員会の斡旋によって譲渡した時、

 

農地中間管理機構または農地利用集積円滑課団体に譲渡した時には800万円の特別控除を受けられます。

 

農業経営基盤強化促進法の買入協議により農地中間管理機構に譲渡したときには1500万円の特別控除です。

 

 

土地収用法に基づいて決められる譲渡金額

 

農地以外の目的で売却するためで、新幹線やダムなどの工事をするときに土地を買い上げる土地収用法に基づいて譲渡金額が決められます。

 

この場合5000万円の特別控除になります。

 

これを踏まえて条件に当てはまる売却をしたときには農地の売却益から取得費用を差し引いた譲渡所得から、

 

さらに特別控除を適用して税金を計算することになります。

 

農地売却する時の買換え特例とは

 

さらに農地を売却するときには、他の土地へ引っ越すためであったり広い土地で農業をやるため、というように買い替えをすることもあります。

 

買換え特例というものがあり、譲渡する農地で得られる収入金額より買い替える農地の取得金額が多いとき、譲渡益の20%が譲渡所得税の課税対象となります。

 

しかし譲渡する農地の収入金額よりも買い換える農地の取得額少ないときには、譲渡益において買い替え農地の取得額で80%を超える部分が課税対象です。

 

このように農地の不動産売却は手続が複雑であるだけでなく、いろいろと特例などもあり税金の計算をするのは大変です。

 

どのくらいの税金がかかるのか知りたいのであれば、税務署や税理士など専門家の居るところに相談をして調べるのがスムーズに話を進めるためには必要です。

 

上手く売却ができたときには、当然のことながら確定申告をする必要があります。譲渡した翌年の2月中頃から3月中頃に手続を行い、税金を納めることになります。

 

所得税は確定申告の締切までに納めて、住民税は5月頃に納付書が郵送されてきますから銀行やコンビニで返済の滞納が無いよう、過不足なく納めてください。

 

 

農地を売買する時の注意点 相続した農地の登記方法をチェック

 

不動産売却の際には、登記など様々なことをしなければなりません。

 

これは普通の不動産だけではなく農地でも同じです。

 

特に農地の場合はこれまで農業を続けていた人が高齢化によって続けられなくなり売却を迫られるケースも出てきています。

 

その一方で農地であることを理由に売買しにくい、問題点があることも事実です。

 

これまで実家が農業を行っていたものの、跡を継がなければならない自分は東京から離れられず売却しなければならない

 

とか、農地を相続したのはいいものの続ける気がないなどのことがあった場合に注意すべき点がいくつかあります。

 

そもそも農地は、保護を目的とした法律がありそれによって売買が厳しく制限されており、自由に売却できないという問題を抱えています。

 

例えば同じ農家であったり、これから農家になろうとする人以外には売れないという壁が立ちはだかっているのもポイントです。

 

日本ではしっかりとした農地を確保しないことには農業を支えるどころか、食の面でも国民に不安を与えかねないという観点があり、農業は優先されがちです。

 

こうした背景もあり、農地は農地として利用していくことが求められており、それが法律に定められていることで売買しにくい状況を生み出しています。

 

仮に、農業はやらず別の用途にして農家以外の人に売る場合、大事なのは別の用途への転用が可能かどうかです。

 

別の用途へ転用させれば自由に売買でき、一般的な不動産売却の手続きを踏めば何の問題もありません。

 

ただ、この転用の際にも色々と手続きをしないといけません。転用する場合には都道府県知事の許可などが必要になります。

 

しかも、その許可がなされるには立地基準と一般基準の2つをクリアしなければなりません。

 

立地基準というのは、どのような農地の区分になっているかを示すものです。

 

極めて重要な農地や環境のいい場所、これまでに実績のある場所となれば転用許可は下りません。

 

近くに駅があるケースや市街地に近いケースなどでは許可が下りやすくなっています。

 

都市部にある畑などが住宅地に転用されていく背景はこうしたことも要因です。

 

このため、農地の売買を行う際には自治体の窓口に行き、自分が持つ畑はどのような農地の扱いとなるかを知る必要があります。

 

そこで転用できるか、それともできないかを知ることでその先の戦略が変わっていきます。

 

次に一般基準ですが、転用するのはいいものの転用の申請に関する目的の実現性が高いかどうかを判断します。

 

単に駐車場にしたいだけでは許可は下りません。この場合、売主と買主が一緒に申請を行い、いくつかの項目で判断されます。

 

財力があるのかなど細かな部分を見られて最終的に決定しますが、農地として売る場合にはここまでのことはしなくて大丈夫です。

 

ただ手元に残るお金の面を考えると転用した方がいい場合もあります。一方で必要な手続きは農地かそうでないかで全く異なるのも注意点です。

 

特に気をつけたいのは、相続を受けた場合です。以前は相続の場合には許可を必要とせず、通常の相続と同じ手続きで問題ありませんでした。

 

ところが、農地法が改正されたことで相続の場合でも農業委員会の届け出が必要になっています。

 

この届け出は相続を知ったタイミングから10カ月以内に届け出を行わなければならず、登記簿謄本のコピーなどを提出しなければなりません。

 

これらの手続きは代理人が行えます。このため、相続登記とセットにして司法書士などに委託をして手続きをしてもらうのが確実と言えます。

 

これらの手続きなどをして、実際に許可を得ないことには所有権を得られないという問題が買主に発生します。

 

買主からすれば所有権が移転されなければ大変なので、それを守るためにも必要です。

 

ここで許可指令書というものが出されることで所有権移転登記が行えるようになります。

 

許可が下りないケースもたびたびあるため、売買の際には契約書に仮に不許可になった場合のことを書いておくのが通常です。

 

不許可になれば勝手に契約は無効になり、違約金が発生しない形になる、手付金を払っていても返ってくるというような文言を入れておくのが普通です。

 

対して、農地を転用せずに売ってしまう場合は通常の登記と同じようなことをするため、個人間で売買をすることもよくあることです。

 

また知り合いの司法書士などにお願いして様子を見てもらうような形が一般的です。

 

農地をそのまま売る場合、売買価格が下がっていることからもあまり見向きされないのが最近の傾向としてあります。

 

個人間で売買をしたとしても、よほどめちゃくちゃなことをしない限りはさほどトラブルにならず事が運ぶ可能性が高いです。

 

なので、注意点も通常の不動産売却やその地域のルールなどを踏みにじることのないようにするだけで十分です。

 

問題は転用による売買となりますが、転用の手続きは素人にはなかなか面倒であるため、仲介会社などに委託するのが普通です。

 

その際に手慣れた業者に任せるか、慣れていないところにやってもらうかで最終的な結論が違うことはよくあります。

 

そのあたりに注意が必要になります。

 

 

相続した農地は国が買い取ってくれる?土地収用とは

 

農地は基本的に転用しないことには高く売買することは難しく、通常の不動産売却とは違うやり方が必要になっていきます。

 

ただ、そのようなことをしなくても通常の不動産売却と同じような値段、それよりも高く処分できるケースもあります。

 

それが国の土地収用によるやり方です。

 

この場合は、本人があまり売りたくなくても周囲の状況や提示されるお金によって買い取りを提示され、それを受諾することで成立します。

 

自分の都合で動きにくいというデメリットはありますが、相続した農地で特に農業をするわけではない人からすれば願ったり叶ったりの状況であることは言うまでもありません。

 

そもそも土地収用は日本国憲法第29条にある私有財産を正当な補償の下、公共のために用いることができるという条項に基づいています。

 

それによって法律が作られて運用がなされていることで可能になっています。

 

私有財産を何かしら周囲の人、地域のためになるのであれば、しっかりと補償を行えば土地収用は可能ということです。

 

土地収用ができる事業は各種法律で定められています。

 

例えば、道路法による道路や河川法に伴うダムや堤防、砂防法による砂防ダムの建築に必要な土地なども土地収用ができる事業として確保できるようになります。

 

折り合いがつかない場合には強制的に収用できるため、何でもかんでも収用できないようにするためにそれなりのハードルが設けられています。

 

法律に定められた事業は数多く、火葬場や公衆トイレなどもこれらに含まれています。

 

それだけ適用範囲は広い一方で、農地をそのようにして買い取る場合は用途にある程度の制限が加わることになります。

 

都市部にある農地か、それとも地方にある農地かで土地収用の可能性が大きく変わることは否めません。

 

次に用地補償についてですが、この場合は正常な取引価格が補償の費用ということになります。

 

正常な取引価格がどのような基準で決まるかが大事ですが、更地としての評価額が該当します。

 

そうなると、農地はかなり不利になってしまいます。ただでさえ売買価格が下がってきており、普通に農地として売る分にはあまりにお金になりません。

 

ただ国が買い取りをしてくれるケースというのは、そのほとんどが必要に迫られたケースであり、多少税金を多く投入したとしても何とかしなければならない事情があります。

 

そのため、実際に手にする補償額というのは意外と多いことが見られます。

 

では、実際にどのようなケースで買い取りをしてくれるかですが、よく見られるのは道路や鉄道、空港に関することです。

 

道路といっても一般道路や高速道路など様々なものがありますが、新たに高速道路を開通させるところに引っかかるエリアは基本的に買い取りをすることになります。

 

道路の部分だけを買い取るのではなく、念のために余裕を持って買い取るのが普通です。

 

数年でできるような代物ではないことから、余裕のあるやり方が求められます。

 

こうした背景もあって、意地でも買い取りをしたいという国や道路事業者の思惑が働き、高い値段で買い取ってもらえます。

 

トラブルもその分多く、空港に関しては地元住人の反対によって土地収用が遅れることもよくあります。

 

これによって多くの騒動が発生し、多大な影響を与えるどころか、空港利用に制限を加えて国益を損なうケースもあるため、土地収用には慎重さが求められます。

 

強制的に土地収用が行えるのにあまりそれが行われてこなかったのはそれだけ繊細な事案であることを意味します。

 

相続した農地を国が買い取ってくれることでお金が得られることは、当人からすれば喜ばしいです。

 

周囲の地域からすればかなりの裏切り者扱いをされるなど、決していいことばかりではありません。

 

その一方で、その地域に学校や公園など国によって運営される施設などができる場合にはそこの土地を買い取ってくれるケースがあります。

 

近年は国だけでなく地方自治体なども関与していますが、公共事業ということもあってある程度売却額も高く設定されるようになります。

 

これなら地域の人にとっても喜ばしい限りであり、積極的に土地を渡したとしても文句は出にくいです。

 

公共性が高く、それでいて地域住民に利用してもらえるような施設であれば、強制的な手段を用いなくても周囲の人の説得によって行われるケースがほとんどです。

 

最大のデメリットはその公共事業がいつ始まるか、計画がなされるかということです。

 

事前に漏れてしまえば、土地収用狙いで購入をしようとする人が出てきてしまうだけでなく、詐欺に引っ掛けようとする人たちも出てきます。

 

土地収用で国が買い取りをしてくれるというのは運がいいことであり、処分をしたいタイミングでそれが重なることは宝くじで当てるレベルです。

 

また実際に持ちかけられた場合、すぐには話に乗らず、本当にそれが必要なのかを聞いてみることも大事です。

 

土地というのはそれほど大変なものだからです。

 

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